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コードの外の約束 — 個人情報・ライセンス・生成物の権利

AI が書いたコードも文章も、そのまま出荷できる時代です。個人情報保護法・OSS ライセンス・著作権法の本文が何を言っているかを読み、エンジニアが気づいて法務に渡すべき場面を見分けます。法的な判断はしません。

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    個人情報かどうかは、照合で誰かに届くかで決まる
    個人情報保護法の定義は、氏名が書いてあるかではなく、その情報から特定の個人を識別できるか(他の情報と容易に照合して識別できる場合を含む)で線を引いています。
    約 9 分
  2. 2
    ログに残さないものは、秘密と個人の2軸で決まる
    ログから外すものを「パスワードやトークン」だけで考えると、半分しか見ていません。OWASP の Logging Cheat Sheet は、秘密と個人に関するデータを別の項目として並べています。
    約 9 分
  3. 3
    ハッシュにしても、まだ誰かを指している
    ハッシュは一方向ですが、元の値の候補が少なければ全部試して戻せます。候補が多くて戻せなくても、同じ値は同じハッシュになるので、同じ人の行を束ねられます。GDPR は仮名化(pseudonymisation)したデータを匿名の情報とは分けて書いています。
    約 9 分
  4. 4
    漏えいは時計を動かす — 起点は「知った時点」、動かすのは「おそれ」
    個人情報保護法の施行規則は、報告の期限を「事態を知った」時点から数えます。通則編は、事業者が法人なら「いずれかの部署が当該事態を知った時点を基準とする」と書き、規則の4類型には「発生したおそれがある事態」も入っています。
    約 9 分
  5. 5
    著作権が守るのは、解法ではなく表現
    著作権法は著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義し、プログラムについては、保護が「プログラム言語、規約及び解法に及ばない」と明記しています(第10条第3項)。
    約 9 分
  6. 6
    ライセンスは条件つきの許諾 — 条件はコピーに付いてくる
    OSS ライセンスは「自由に使ってよい」の一言ではなく、許すことの一覧と、それに付いた条件でできています。MIT の条件は複製物に表示を含めることで、Apache-2.0 は複製・配布するときの条件を (a)〜(d) と並べます。
    約 9 分
  7. 7
    GPL の条件は、コピーを渡したときに効きはじめる
    GPLv3 の本文は、実行と私的な改変を propagate(伝播)の定義から外し、convey しない作成・実行・伝播をライセンスが有効な限り条件なしとして、convey(他者がコピーを作れる・受け取れるようにする)を本文の条件の下に置いています。サーバの中で動かすだけなら convey ではなく、ブラウザへ配る JavaScript はコピーを渡している、という区別がここから出てきます。
    約 9 分
  8. 8
    license 欄は要約 — AND は「全部に従う」、OR は「どれかを選ぶ」
    package-lock.json の license 欄は、パッケージの許諾条件を1行の SPDX 式に縮めた要約です。式の AND は「同時に全部に従う」、OR は「どれかを選ぶ」で、1語の後ろには29個ものライブラリと、欄には書かれない条件が控えていることがあります。
    約 9 分
  9. 9
    AI の学習に使えるかは、目的で分かれる
    著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想又は感情の「享受」を目的としない利用を、必要と認められる限度で認め、但書で例外を置きます。文化審議会著作権分科会法制度小委員会がまとめた「AI と著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日)は、AI 学習を含む情報解析はこれに当たると考えられる一方、目的のうちひとつでも享受が含まれれば要件を欠く、と整理しています。
    約 9 分
  10. 10
    生成物の権利も侵害も、AI ではなく人を通して判断される
    文化審議会著作権分科会法制度小委員会の「AI と著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日)は、AI は著作者になり得ないとし、生成物が著作物か・侵害かを、人の行為を入口に考えます。侵害では開発した事業者が問われる場合にも触れます。
    約 9 分